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    様式120号の7 血液・増血器・その他の障害

    (傷病について)血液・増血器の障害と障害年金

    【主な傷病】
    再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫


    ◆障害等級の認定基準について

    血液・造血器疾患は、その臨床像から次のように大別されます。
    難治性貧血群(再生不良性貧血、溶血性貧血等)
    出血傾向群(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)
    造血器腫瘍群(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)

    血液・造血器疾患による障害の程度は、臨床症状(立ちくらみ、動悸、息切れ、出血傾向、関節症状、発熱、るい痩等)、臨床所見(一般状態、リンパ節腫脹、肝脾脹等)、血液検査成績治療及び症状の経過等(薬物療法による症状の消長のほか、薬物療法に伴う合併症等)により、総合的に認定され、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定されます。

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    各疾患により、等級に該当する臨床症状と検査項目結果の基準が決められています。





    (傷病について)その他の障害と障害年金

    【悪性新生物】

    ◆障害等級の認定基準について

    1級
    著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの。

    2級
    衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの。

    3級
    著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの。

    <一般状態区分表>
    ア. 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの。
    イ. 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など。
    ウ. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの。
    エ. 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの。
    オ. 身の周りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺にかぎられるもの。

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    その他の疾患による障害の診断書では、悪性新生物の結果人工臓器を入れた場合等も使用されます。





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