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    様式120号の5

    (傷病について)呼吸器疾患の障害と障害年金

    【主な傷病】
    肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺繊維症



    ◆障害等級の認定基準について

    【肺結核】
    1級
    認定の時期前6ヶ月に常時排菌があり、胸部X所見が日本結核結核病学会病型分類(以下学会分類という。)のT型(広汎空洞型)、U型(非広汎空洞型)、V型(不安定非空洞型)で病巣の広がりが3(大)であるもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時介護を必要とするもの。

    2級
    認定の時期前6ヶ月以内に排菌がなく、学会分類のT型若しくはU型又はV型で病巣の広がりが3(大)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの。
    認定の時期前6ヶ月以内に排菌があり、学会分類のV型で病巣の広がりが1(小)又は2(中)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの。

    3級
    認定の時期前6ヶ月以内に排菌がなく、学会分類のT型若しくはU型又はV型で、積極的な抗結核薬による化学療法を施行しているもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの。
    認定の時期6ヶ月以内に排菌があり、学会分類W型であるもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの。


    【じん肺】
    1級
    胸部X線所見がじん肺法の分類の第4型であり、大陰影の大きさが1側の肺野の1/3以上のもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの。

    2級
    胸部X線所見がじん肺法の分類の第4型であり、大陰影の大きさが1側の肺野の1/3以上のもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの。

    3級
    胸部X線所見がじん肺法の分類の第3型のもので、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とするもの。


    【呼吸不全】
    1級
    呼吸困難が強いため身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの。
    呼吸障害のため予測肺活量1秒率が20以下のもの又は動脈血O2分圧が55以下、動脈血CO2分圧が60以上のもの。

    2級
    呼吸困難により身の回りのことに介助が必要な状態。
    呼吸障害のため予測肺活量1秒率が20を超え30以下のもの若しくは動脈血O2分圧56を超え60以下のもの又は動脈血CO2分圧51を超え59以下のもの。

    3級
    呼吸障害により肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働はできるもの。
    呼吸障害のため予測肺活量1秒率が31を超え40以下のもの若しくは動脈血O2分圧61を超え70以下のもの又は動脈血CO2分圧46を超え50以下のもの。


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    上記認定基準通り呼吸器不全の判定に関しては、検査結果が非常に重要となっています。
    自らも検査項目を熟知することも必要です。



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