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障害年金の手続きを難しくしているものは、診断書と申立書です。
診断書と申立書の書き方により、障害年金の受給に大きな差が出てしまいます。
申立書は診断書と整合性をとって記載するので、診断書が受給に大きく関係します。
例えば、視力障害の場合、国民年金政令別表、厚生年金政令別表をもとに障害等級が認定されます。
国民年金政令別表、厚生年金政令別表によると
1級は両眼の視力の和が0.04以下のもの、
2級は両眼の視力の和が0.05以上0.08以下
となっています。
両眼の視力の和0.01の差で1級と2級に分かれてしまうのです。
1級と2級の差は、国民年金で年額198,625円、厚生年金も支給される場合はもっと多くなります。
わずか0.01の差で年間20万円前後変わるのです。
それでは、臨床的に0.01の差は治療、症状にどれだけの違いがあるのでしょうか?
医師の感覚でどのくらい違うでしょうか?
また、精神障害の場合認定に関しては、具体的な日常生活状況等を判断し原因・経過で総合的に見ます。
精神障害に関する診断書には、障害状態を記載する欄と、日常生活能力の判定をする欄があります。
障害状態に関しては、臨床症状を記載ということでそれほどの差はないと思われますが、日常生活能力の判定は、患者の日常生活に関してのことなので、通常の診察においての患者、付き添いが病状や日常についてどのように伝えているかということが重要になります。
また、医師の認識でも違いがでるところです。
このように診断書の違いにより障害等級に大きな差を生むわけです。
そしてその診断書の差は医師の認識の差ともいえます。
しかし、一般的に医師は障害年金に関しては詳しくないということを知っておかなければいけません。
医師は傷病に関して,、治療に関してのプロです。
障害年金について詳しくなくて当然なのです。
それでは、「検査項目をこうして欲しい」「診断書にはこう記載して欲しい」と言えば良いのでしょうか?
無理です。
医師には診断書を臨床にもとづき正確に記載する義務があるのです。
また、医師は自分の治療に関しては自信を持って取り組んでいるので、指示のような言葉を最も嫌うといってよいでしょう。
しかし、障害年金は生活保障として大変重要なものです。
少しでも多くの年金額を確実に受給しなければなりません。
医師には障害年金を受給できる診断書を記載してもらわなければいけないのです。
私達は長年の医療業界での経験を生かして
◆傷病の分析
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障害年金を正しく受給するためのノウハウを確立しました。
皆様が安心して障害年金受給の手続きをすすめられるような内容となっています。
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