◆障害基礎年金◆(平成18年度価格)
|
| |
障害基礎年金は定額で等級により決まっています。
また5年に一度法律改定により年金額の見直しが行われます。
|
|
| | | |
1級 990,100円(792,100円×1.25)
2級 792,100円
|
|
| |
また障害基礎年金では子供についての加算があります。
|
|
| | |
子供の加算の条件は、
|
| | |
障害基礎年金の受給権を得た当時の子。
18歳到達年度の末日(高校卒業の年の3月31日)にある子又は20歳未満で1級、2級の障害の状態にある子。
|
|
| | |
1人目・2人目(一人につき)227,900円
3人目(一人につき)75,900円
が加算されます。
|
|
◆障害厚生年金◆(平成18年度価格)
|
| |
障害厚生年金は次の式で計算されます。
|
| |
1級 (障害基礎年金が同時に支給されます)
報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(227,900円)
2級 (障害基礎年金が同時に支給されます)
報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(227,900円)
3級 報酬比例の年金額 ※最低保障額 594,200円
|
|
| |
■報酬比例の年金額の計算式
|
{平成15年3月までの平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月までの被保険者期間
+
平成15年4月以後の平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間}
×1.031×0.985
|
|
| | | |
※平均標準報酬月額:賞与を含めない平均月収
※平均標準報酬額:賞与を含めた平均月収
|
|
| |
わかりにくいので、ざくっと書いてみます…
|
|
| |
(例)2級の場合
⇒年収を12で割った金額×5.769/1000×被保険者の月数
|
| | |
被保険者の月数が300月未満の場合は、300月で計算されます。
かなり大雑把に計算してみますと(実際はかなり複雑で個々に大きく違います)
単純に毎年年収500万円として、サラリーマン生活25年以下の場合、72万円(月額6万円)
単純に毎年年収700万円として、サラリーマン生活25年以下の場合、100万円(月額8万円)
程度になります。
|
|
| |
3級の障害厚生年金には596,000円(月額49,667円)の最低保障額が設けられています。
|
|
| |
障害厚生年金には配偶者の加算があります。(1級・2級の場合のみ)
条件は、障害厚生年金の受給権を取得した当時、その人によって生計維持していた65歳未満の配偶者があるときは、227,900円)が加算された額となります。
|
|
| |
厚生年金加入者の障害年金は、月額5万円〜20万円(年収により大きく差がある)になると思われます。
|
|
◆障害年金の支給◆
|
| |
障害年金の支給は、受給権発生の翌月から受給権消滅の当月までです。
ただし、事後重症、基準傷病などの年金は請求月の翌月から支給されます。
年金の等級の改定の場合には、改定月の翌月から変更されます。
|