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    (障害年金について)障害年金の額

    ◆障害基礎年金◆(平成18年度価格)NEW

      障害基礎年金は定額で等級により決まっています。
    また5年に一度法律改定により年金額の見直しが行われます。
        1級 990,100円(792,100円×1.25)
    2級 792,100円
      また障害基礎年金では子供についての加算があります。
       子供の加算の条件は、
      
  • 障害基礎年金の受給権を得た当時の子。
  • 18歳到達年度の末日(高校卒業の年の3月31日)にある子又は20歳未満で1級、2級の障害の状態にある子。
  •    1人目・2人目(一人につき)227,900円
    3人目(一人につき)75,900円
    が加算されます。

    ◆障害厚生年金◆(平成18年度価格)NEW

      障害厚生年金は次の式で計算されます。
      1級 (障害基礎年金が同時に支給されます)
        報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(227,900円)

    2級 (障害基礎年金が同時に支給されます)
        報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(227,900円)

    3級  報酬比例の年金額 ※最低保障額 594,200円
      ■報酬比例の年金額の計算式
    {平成15年3月までの平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月までの被保険者期間
                     +
    平成15年4月以後の平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間}
                    ×1.031×0.985
        ※平均標準報酬月額:賞与を含めない平均月収
    ※平均標準報酬額:賞与を含めた平均月収
      わかりにくいので、ざくっと書いてみます…
      (例)2級の場合
    ⇒年収を12で割った金額×5.769/1000×被保険者の月数
       被保険者の月数が300月未満の場合は、300月で計算されます。
    かなり大雑把に計算してみますと(実際はかなり複雑で個々に大きく違います)
    単純に毎年年収500万円として、サラリーマン生活25年以下の場合、72万円(月額6万円)
    単純に毎年年収700万円として、サラリーマン生活25年以下の場合、100万円(月額8万円)
    程度になります。
      3級の障害厚生年金には596,000円(月額49,667円)の最低保障額が設けられています。
      障害厚生年金には配偶者の加算があります。(1級・2級の場合のみ)
    条件は、障害厚生年金の受給権を取得した当時、その人によって生計維持していた65歳未満の配偶者があるときは、227,900円)が加算された額となります。
      厚生年金加入者の障害年金は、月額5万円〜20万円(年収により大きく差がある)になると思われます。

    ◆障害年金の支給◆

      障害年金の支給は、受給権発生の翌月から受給権消滅の当月までです。
    ただし、事後重症、基準傷病などの年金は請求月の翌月から支給されます。
    年金の等級の改定の場合には、改定月の翌月から変更されます。



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