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    (障害年金について)被保険者・障害給付

    障害年金の説明に入る前に、被保険者と、初診日という用語を押さえておかなければいけません。

    「あなたは、初診日に第何号被保険者でしたか?」

    公的年金の基本となるところで、まずは被保険者の説明です。
    例外はありますが、日本に住所を有する場合、次のどれかの被保険者に属していることとなり、被保険者は第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者にわかれます。
      ◆第1号被保険者◆
       20歳以上60歳未満の自営業者や農家、学生、フリーター等
        日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人であって、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないものをいいます。
    ただし、老齢又は退職の年金を受けることができる人は除かれます。
      ◆第2号被保険者◆
       サラリーマン、公務員等
        被用者年各法(厚生年金保険法、共済組合法など)の被保険者、組合員又は加入者をいいます。
    ただし、65歳以降は、第2号被保険者になる人とならない人がいます。
         @第2号被保険者となる人
          (ア)厚生年金 
           65歳以上70歳未満の当然被保険者のうち、老齢器の年金の受給期間を見たしていない人(満たすまでの期間に限る)、 高齢任意加入被保険者、第4種被保険者、船員任意継続被保険者
          (イ)共済組合
           退職共済年金、国民年金法による老齢基礎年金等の受給権を有しない組合員及び特例継続組合員
         A第2号被保険者とならない人
          (ア)厚生年金
           65歳以上70歳未満の当然被保険者のうち、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人
          (イ)共済組合
           65歳以上の組合員のうち老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人
      ◆第3号被保険者◆
       サラリーマンの妻等
        第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者であるものを除く)のうち20歳以上60歳未満の人をいいます。
    第3号被保険者であるには年収が130万円未満であることなど、健康保険の被扶養配偶者とほぼ同様の認定基準が定められています。
    健康保険の任意継続被保険者であっても第3号被保険者になることができます。
      ちなみに、
        Q. 19歳のサラリーマンは?
        A. 第2号被保険者です。
        Q. 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人(老齢年金の待機者)は?
        A. 第1号被保険者と同じ扱いにします。
        Q. パートタイムで働いている場合は?
        A. 労働時間が正社員の4分の3以上働いている場合、第2号被保険者になっているはずです。 労働時間が正社員の4分の3以下の場合は、第1号か又は3号被保険者です。

    「ご自分は何号被保険者かわかりますか?」

    次に初診日の説明です。
    初診日とは、その病気やケガで初めて医師の診断を受けた日です。
    具体的には、
       
  • 対象となる傷病(病気、ケガ)ではじめて診察を受けた日
  • 健康診断により異常が発見され、療養に関する指示があった場合は、健康診断日
  • 同一傷病で病院を変わった場合は、最初に医師の診察を受けた日
  • 再発の場合は再発時医師の診断を受けた日
  • 誤診の場合は正確な傷病名が確定した日ではなく、最初の誤診の診察日
  • じん肺症についてはじん肺症と診断された日
  • 障害の原因となった傷病の前に、相当の因果関係があると認められる傷病があるときは、初めの傷病の初診日
  • 「初診日はわかりましたか?」

    そして

    「あなたは、初診日に第何号被保険者でしたか?」

    初診日に第何号被保険者であったかによって障害年金の給付が決まります。
      ◆初診日に第1号被保険者・第3号被保険者だった方
       1級の認定の場合 1級の障害基礎年金
    2級の認定の場合 2級の障害基礎年金
      ◆初診日に第2号被保険者だった方
       〔1級の認定の場合〕
         1級の障害基礎年金+1級の障害厚生年金(障害共済年金)
       〔2級の認定の場合〕
         2級の障害基礎年金+2級の障害厚生年金(障害共済年金)
       〔3級の認定の場合〕
         3級の障害厚生年金(障害共済年金)  
    第2号被保険者の方が給付も2階建て(基礎年金と厚生・共済年金)となり、第1号、3号被保険者の方よりも給付額が多くなります。 また、3級は障害基礎年金にはありません。
    1、2級に該当しない場合3級で救われることがないので、障害等級に該当する基準は高くなります。

    初診日に第何号被保険者であったのかは、大変重要ですね。
    例えば、会社を辞めて現在自営業の方は第1号被保険者ですが、会社在籍中健康診断により異常が見つかり内臓疾患が疑われ、その傷病による障害年金の申請の場合第2号被保険者としての初診日となります。

    また因果関係も含めて再度確認してみましょう。
    因果関係とは前の傷病と、後の傷病に関係が強い場合(前がなければ、後はなかったと思われる場合)、前傷病の最初の診察日を初診日とします。
    例えば、
           
  • 高血圧を脳出血又は脳梗塞は因果関係なしとみられます
  • 糖尿病性腎症、糖尿病性神経症、糖尿病性網膜症などは、糖尿病と相当因果関係あるとみられます。
  • 糸球体腎炎、多発性のう胞腎、腎盂腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じてものは、因果関係ありとして取り扱われます。
  • 肝炎と肝硬変は、因果関係ありとみられます。
  • 結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合は、因果関係ありです。
  • 手術等における輸血により肝炎を併発した場合は、因果関係ありです。
  • 近視と黄班部変性、網膜はく離、または視神経萎縮は、因果関係なし
  • エリテマトーデスの治療過程において、ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭無腐蝕性壊死が生じた場合は、因果関係あり
  • 事故又は脳血管疾患による精神障害がある場合は、因果関係ありとして取り扱う。
  • 肺疾患に罹患し手術と行いその後呼吸不全と生じたものは、肺手術と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても相当因果関係ありとして取り扱われます。
  • 転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは、相当因果関係ありとして取り扱われます。
  • 糖尿病と脳出血又は脳梗塞は、相当因果関係なしとして取り扱われます。
  •  
    なかなか面倒ですね。
    その時に第何号被保険者であったかも関係するので、取り扱いも難しいですね。
    「初診日は、何年何月何日ですか?」

    「あなたは、初診日に第何号被保険者でしたか?」

    「障害基礎・厚生・共済年金、関係あるのは?」

    再度確認してください。



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