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    Q&A よくあるご質問

    • 19歳の会社員ですが、20歳になるまで待たないと請求できませんか?
    • 会社員の場合第2号被保険者となるので、20歳前でも請求できます。
      この場合20歳までは厚生年金だけの支給となります。

    • 第3号被保険者ですが、障害厚生年金はもらえないのですか?
    • 第3号被保険者の場合の障害年金は障害基礎年金のみです。

    • 身体障害者3級の場合は、障害年金は何級ですか?
    • 障害者手帳は、身体障害者福祉法によって交付、身体障害者障害等級表によって定められています。
      障害年金は、国民年金、厚生年金施行令の別表で定める障害等級表で定められています。 取り扱われている法律も違いますので、障害者手帳が3級であるから、障害年金は何級と答えはありません。

    • 働いている人は障害基礎年金を受給できないのですか?
    • 働いている事が障害基礎年金に関係することはありません。
      働いている人でも障害基礎年金を受給できます。

    • 初診日がかなり古いため、医療機関で初診日の証明が取れません。
    • カルテの保存期間は5年となっています。事後重症の場合等では初診日の証明が取れない場合もあります。
      その場合は、参考の添付書類を提出し証明する場合もあります。
      添付書類には、
      [事故証明]
      [健康保険での記録]
      [身体障害手帳の交付時の診断書]
      [会社で受けた健康診断書の記録]
      などがあります。

    • 診察を受けていた医師が転勤でいなくなりましたが、他の医師に記入してもらえばよいのでしょうか?
    • 診断書は原則的に、障害認定日当時診察を受けていた医師に記入してもらいます。
      しかし医師が不在の場合は、他の医師に診療録をもとに記入してもらい病院が管理している診療録の証明書として作成してもらうこととなります。
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    • 受診状況等証明書は、どのような場合必要ですか?
    • 病院を変わった等で、初診の病院と現状の診断書の作成医師が異なる場合、初診日を確認する場合に必要となります。

    • 保険料免除と未納とは違うのですか?
    • 保険料免除制度には、法定免除と申請免除があります。

      法定免除は次のいずれかに該当すれば、当然に保険料免除になります。
       @障害年金を受けている場合
       A生活保護法による生活扶助を受けている場合
       B厚生労働省令で定める施設に入所している場合

      申請免除は次のいずれかに該当すれば、保険料が免除になる場合があります。
       @所得が一定以下の場合
       A生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている場合
       B地方税法に定める障害者または寡婦で、年間の所得が125万円以下の場合
       C保険料を納めることが著しく困難な場合

      これに対して未納は、本来納付義務のある保険料を納めていないものです。

    • 平成16年8月31日に初診日の場合、障害認定日はいつになりますか?
    • 原則的な障害認定日は初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日または1年6ヶ月以内に治った場合には治った日です。

      平成16年8月31日の1年6ヶ月後は、平成18年2月28日となります。
      この日までに症状が固定したり、治療に効果が見られず今後状態がつづくようであれば、その時点となります。
      また傷病によっては障害認定日の特例がありますので、注意してください。

    • 4年前の初診日です。さかのぼって年金請求できますか?
    • 障害認定日の状態によります。
      障害認定日に障害状態に該当していたと認定されれば、障害認定日の月の翌月までさかのぼって、年金が支給されることになります。
      障害認定日に障害状態に該当していないと判断された場合は、事後重症で請求します。事後重症の場合請求した翌月の分から支給となります。

    • 所得があることで障害年金は支給停止になりますか?
    • 所得による支給制限は基本的にはありません。
      例外で20歳前の障害年金では所得制限があります。
      前年の所得に応じてその年の8月から翌年の7月までその支給が停止されます。
      所得が
      3,604,000円以下のとき全額支給
      3,604,000円を超え4,621,000円以下のとき2分の1の支給停止
      4,621,000円を超えたとき全額支給停止
      となります。

    • 子供が生まれました。年金額が加算されますか?
    • 障害基礎年金の子供の年金額加算は、受給権を取得した当時の子供ということで、年金額が支給されているときに新しく子供が生まれても加算されません。
      ただ、受給権を取得した当時胎児であった場合は、加算されます。
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    • 障害年金がもらえなくなる場合を教えてください。
    • 障害年金の失権事由は次の通りです。

      @障害基礎年金の受給権者が併給の調整により前後の障害と併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅します。

      A死亡したとき

      B厚生年金保険法に規定する障害等級(1級〜3級)に該当する程度の障害にない人が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の状態に該当しなくなった日から起算して、同法に規定する障害等級に該当する程度の障害状態に該当する事なく3年を経過していないときは除きます。

      C厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害状態に該当しなくなった日から起算して、同法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除きます。

    • 診断書を書いてもらう医師で認定に差が出ますか?
    • 出ます。
      診断書は、客観性がなければいけないものです。本来どの医師が記入しても差がないようにしなければなりません。しかし、医師が感覚で書かざるえない項目もあり、その項目が、障害等級に影響したりします。
      又、障害年金に対する認識不足や意識の低さによる診断書の差もあります。

    • やはり大学病院の先生に診断書を書いてもらう方が有利ですか?
    • まったく関係ありません。開業医でも大学病院でも診断書に格はありません。
      個人的な意見ですが、診断書を書いてもらう場合、大学病院よりも、開業医の方がよい場合もあります。
      大学病院では、医師の数も多くまた担当がよく変わる、持つ患者数により大変忙しい医師もいるということで、なかなか診断書対策が打ちにくくなります。
      組織で動く大学病院より、開業医の先生の方が依頼しやすいことがあるのも確かです。

    • 診断書はいくらですか?
    • 医療機関によって異なりますが、だいたい5,000円〜10,000円くらいでしょう。

    • 20歳の誕生日の直後、保険料納付期限前に障害年金は支給されないと言われた。
      「2月22日が誕生日。20歳の誕生日5日後の2月27日にそううつ病と診断されました。 2月の保険料は納めていません。区役所の窓口で障害年金の受給権を満たさないと言われました。」
    • 障害年金の申請は可能です。
      この場合、初診日は2月27日となります。
      障害年金の受給要件である加入要件は、第1号被保険者であることで満たしています。
      また、保険料納付要件では、「初診日の前日(2月26日)において、当該初診日の属する月の前々月(前年の12月)までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係わる保険料納付期間と保険料免除期間を合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは」支給しないとしています。

      よって、初診日の前々月までに被保険者期間がないので、未納期間もないということになります。
      よって障害基礎年金は請求できます。

    • 現在42歳です。小児麻痺障害で年金請求しましたが、請求の翌月からの支給でした。20歳前からの障害なのですが、20歳からの分は支給されないのですか?
    • 支給の遡及効果は5年となっていますので、長くても5年を超えての支給は無理です。
      しかし、この場合5年にさかのぼって支給されるはずです。
      たぶん診断書が、現在のものであり、20歳前の初診日を証明するものではなかったせいと思われます。もう一度確認してみてください。
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    • 失業期間中に障害年金の請求はできますか?大学卒業後8年勤めた会社を辞めて6ヶ月がたちます。
      2ヶ月前に大きな事故をしました。会社を辞めてから国民年金の保険を収めていません。障害年金は受給できるのでしょうか。
    • 障害年金を受給するための要件の加入要件である初診日に被保険者であることの条件は、第1号被保険者ということで満たしています。
      また、保険料納付要件も6ヶ月未納ですが、20歳から初診日の前日の月までの全被保険者期間の三分の一以上の未納期間がなければ、要件を満たします。
      注意しなければならないのは、学生のときの保険納付状態です。納付していたのか、学生免除であったのか、未納であったのかで変わってきます。順当に卒業していれば、期間では問題ないかと思いますが、大学の在籍が長い場合で未納の場合は、注意して計算してください。

    • 42歳会社員です。健康診断で先天的な心疾患があると医師から言われました。今後、治療と安静が必要だそうです。
      私が障害者になった場合、先天性ということで初診日が決まるのですか?それとも今回の健康診断のときが初診日ですか?
    • 初診日は、疾病に係り、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれに起因する疾病につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日となっています。
      先天性の心疾患の場合でも、今回の健康診断以前に心疾患であるという診断をされていないのであれば、この健康診断の日が初診日となります。

    • 国民年金加入の自営業の者です。ペースメーカー装着することになりましたが障害年金はもらえないのでしょうか?
    • 心疾患の障害認定基準では、ペースメーカーを装着した日に障害等級3級に認定します。
      また呼吸困難、浮腫、その他の臨床症状があり、検査成績によって症状が重い場合は、2級、1級に認定されます。
      厚生年金には3級の認定がありますが、国民年金には3級はありませんので、ペースメーカーを装着だけでは、障害基礎年金には該当しません。

    • 精神障害でも障害年金の請求ができますか?
    • 精神障害でも障害年金の請求ができます。
      老年及び初老期痴呆、その他の老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、統合失調症、そううつ病、てんかん性精神病、その他詳細不明の精神病などいろいろあります。
      しかし、障害年金は身体に障害をもった者に対する保証というイメージが強く、内臓疾患、精神疾患で障害年金を請求しない人、できるということを知らない人は、少なくありません。

    • 6年前に交通事故で障害者となりました。障害年金の時効は5年で請求できないと聞きましたが、請求できないでしょうか?
    • 65歳前であれば、請求できます。請求に関しての5年時効は関係ありません。
      ただし、支給は5年をさかのぼってまでしかされません。

    • 内縁関係でも加給年金の手続きの対象となりますか?
    • まず加給年金は障害厚生年金の受給権を取得した当時、その人によって生計維持していた65歳未満の配偶者があるときに、228,600円が加算されます。
      内縁関係の場合も、事実上婚姻と同様な状態にある場合は、配偶者として認められます。
      そして配偶者の方が生計維持関係(年収850万円以下)の場合は加給年金の対象となります。
      事実上婚姻と同様であることの証明が必要ですので、同一世帯の住民票などが必要です。

    • 平成18年4月から、障害基礎年金の併給の方法に変更があります。
    • 平成18年3月までは、65歳以降の障害基礎年金は、障害厚生年金との併給のみ可能でした。したがって、障害基礎年金+障害厚生年金または、老齢基礎年金+老齢厚生年金 のどちらかの選択でした。

      平成18年4月からの改正で、障害基礎年金は、障害厚生年金、老齢厚生年金、遺族厚生年金との併給が可能となります。
      障害基礎年金と老齢厚生年金の併給は、障害者の就労について年金制度上も評価し、障害者の自律した生活を可能とするための制度変更です。
      障害基礎年金と遺族厚生年金の併給は、障害基礎年金の受給権者にとって、厚生年金対象者の配偶者がなくなった場合の所得保証という意味での制度の変更です。
      障害を有していても長く就労していた場合、遺族厚生年金を受ける権利のある方は、社会保険事務所でのご相談をお勧めします。

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