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    様式120号の4

    (傷病について)精神の障害と障害年金

    【主な傷病】
    老年及び初老期痴呆、その他の老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋骨内感染に伴う精神病、精神分裂病、そううつ病、てんかん性精神病、その他詳細不明の精神病



    ◆障害等級の認定基準について

    【精神の障害】
    <国民年金保険法施行令別表、厚生年金保険法施行令別表>
    1級
    精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの。
    2級
    精神障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの。
    3級
    精神は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。


    【精神分裂病、分裂病型障害および妄想性障害並びに気分(感情)障害の認定要領】
    1級
    1.精神分裂病によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの。
    2.そううつ病によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、頻繁に繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの。

    2級
    1.精神分裂病によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの。
    2.そううつ病によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの。

    3級
    1.精神分裂病によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの。
    2.そううつ病によるものに合っては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの。


    【症状を含む器質性精神障害の認定要領】
    1級
    高度の痴呆、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の介護が必要なもの。

    2級
    痴呆、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの。

    3級
    1.痴呆、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの。
    2.痴呆のため、労働が著しい制限を受けるもの。


    【てんかんの認定要領】
    1級
    1.高度の痴呆、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の介護が必要なもの。 2.十分な治療にかかわらず、てんかん性発作を極めてひんぱんに繰り返すため、常時介護が必要なもの。

    2級
    1.痴呆、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの。
    2.十分な治療にかかわらず、てんかん性発作をひんぱんに繰り返すため、日常生活が著しい制限を受けるもの。

    3級
    1.痴呆は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの。
    2.十分な治療にかかわらず、てんかん性発作を繰り返すため、労働が制限を受けるもの。
    3.痴呆により、労働が著しい制限を受けるもの。


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    精神の障害の診断書は、精神保健指定医又は精神科を標榜する医師が記載しなければなりません。
    傷病の関係上、他の種類の診断書に比べ、初診日の確認がとり難いことが多くまた、受給し損なっている人が多いのも事実です。
    精神の障害の診断書では、家族や周りの協力が不可欠です。
    周囲の方がしっかりと医師と話しこみ、障害年金に理解を求め取り組むことが大変重要です。
    精神の障害についての障害年金の申請に関しては、障害年金のプロ若しくは年金に詳しいショーシャルワーカー等のサポートを受けることを強くお勧めします。



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