障害年金の診断書は障害の部位によって、次の8つの様式に分かれています。 基本的には、1傷病1診断書ですが、2以上の障害がある場合は、それぞれの障害状態の様式を使用します。 例えば、糖尿病の障害年金の請求では、様式120号の6―(2)を使用しますが、合併症により眼の障害も併せて申請する場合は、様式120号の1 と2枚使用します。 また診断書は市町村役場、社会保険事務所で傷病を告げ受け取ることができますが、請求するタイプにより必要な枚数、いつの診断書をもらうかが違うので、注意してください。
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