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    様式120号2 聴覚・鼻腔・平衡機能・そしゃく・嚥下困難・言語機能の障害と、障害年金

    (傷病について)聴覚の障害と障害年金

    【主な傷病】
    メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

    ◆障害等級の認定基準について

    <国民年金法施行令別表>
    1級は両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの。
    2級は両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
    または「身体の機能の障害が全各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のものといいます。


    <厚生年金法施行令別表第一>
    3級の「両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話し声を解することができない程度に減じたもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
    両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの。
    両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、最良語音明療度が50%以下のもの。


    <厚生年金法施行令別表第二>
    「一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの」とは、一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上のもの。

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    聴覚の障害では、はっきりと検査値による障害等級がきまっています。
    普段から検査結果は注意深く観察しておく必要があります。





    (傷病について)鼻腔機能の障害と障害年金

    【主な傷病】
    外傷性鼻科疾患


    ◆障害等級の認定基準について

    障害手当金の対象となる状態で「鼻と欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」があります。
    「鼻と欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものです。

    嗅覚脱失は、認定の対象とはされません。





    (傷病について)平衡機能の障害と障害年金

    ◆障害等級の認定基準について

    国民年金法施行令別表に示す2級「平衡機能に著しい障害を有するもの」とは、
    四肢体幹に器質的異常がなく、他覚的に平衡機能障害を認め、閉眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行中に中断せざるを得ない程度のものをいいます。
    具体的には、末梢迷路性平衡失調、後迷路性及び小脳性平衡失調、外傷又は薬物による平衡失調、中枢性平衡失調などがあります。
    平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれます。

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    四肢体幹に器質的異常がなくということとなっていますが、脳梗塞、脳血栓等脳の障害に伴う障害では肢体での障害の診断書の必要性も十分ありえるので注意しましょう。





    (傷病について)そしゃく・嚥下機能の障害と障害年金

    ◆障害等級の認定基準について

    <国民年金法施行令別表>
    2級「そしゃく・嚥下の機能を欠くもの」とは、経口的に食物等を摂取することができないために、経管栄養(口腔、鼻腔、胃痩より胃内に管(チューブ)を挿入して流動食を注入して流動食を注入して栄養を補給する方法)以外に方法がない状態。

    <厚生年金保険法別表第一>
    3級「そしゃく・嚥下の機能に障害を残すもの」とは、経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないために経管栄養の併用が必要あるいは摂取方法に著しい制限がある。

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    顎の障害の場合ではそしゃく・嚥下機能障害での障害とされますが、食道の障害(食道ガン等)になると診断書は変わってくる可能性もあります。





    (傷病について)言語機能の障害と障害年金

    【主な傷病】
    咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損


    ◆障害等級の認定基準について

    言語機能の障害は発音不能な言語と会話状況の判定により障害状態を判断されます。
    4種の語音
    口唇音(ま行音、ば行音、ぱ行音等)
    歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
    歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
    軟口蓋音(か行、が行音等)

    <国民年金法施行令別表>
    2級「音声または言語機能に著しい障害を有するもの」とは、次のいずれかに該当する程度のもの。
    音声または言語を喪失するか、又は音声若しくは言語機能障害のため意志を伝達するために身振りや書字等の補助動作を必要とするもの。
    4種の語音のうち3種以上が発音不能又は極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの。
    咽頭全摘出手術を施したものについては、手術を施した結果、言語機能を喪失したもの。

    <厚生年金保険法別表第一>
    3級「言語の機能に相当程度の障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、2種が発音不能又は極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のものをいいます。

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    言語機能の障害とそしゃく機能の障害とは並存することが多いですが、この場合には併合認定の取り扱いが行われます。





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