【主な傷病】 慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全 ◆障害等級の認定基準について 1級 慢性腎不全及びネフローゼ症候群での検査に示す検査成績が高度以上を示すもの。 内因性クレアチニンクリアランス値10ml/分未満。 血清クレアチニン濃度8mg/以上。 かつ、一般状態区分表の(身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床をしいられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの)に該当するもの。 2級 慢性腎不全及びネフローゼ症候群での検査に示す検査成績が中等度を示すもの。 内因性クレアチニンクリアランス値10以上20mg/分未満。 血清クレアチニン濃度5以上8mg/dl未満。 かつ、一般状態区分表の(身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったものあるいは、歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの)に該当するもの。 3級 慢性腎不全及びネフローゼ症候群での検査に示す検査成績が軽度異常を示すもの。 内因性クレアチニンクリアランス値20以上30mg/分。 血清クレアチニン濃度3以上5mg/dl未満。 かつ、一般状態区分(軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの例えば、軽い家事、事務などあるいは無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの)に該当するもの。 人工透析の治療を行っている場合は、2級に該当し、日常生活状況により上位等級に該当されます。
【主な傷病】 肝硬変、多発性肝膿瘍、肝癌 ◆障害等級の認定基準について 1級 肝疾患での重症度判定の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの。 2級 肝疾患での重症度判定の検査成績が中等度の異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの。 3級 肝疾患での重症度判定の検査成績が中等度の異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの。 検査項目基準値中等度異常高度異常 総ビリルビン mg/dl0.3〜0.22以上3未満3以上 血清アルブミン g/dl4.2〜5.12.8以上3.5未満2.8未満 血小板数 万/μg13〜355以上10未満5未満 プロトロンビン時間70〜130%40以上50未満40未満 10〜14秒4以上6未満の延長6以上の延長 アルカリフォスファターゼ0.8〜2.33.5以上10未満10以上 コリンエステラーゼ―診療施設基準値に対して明らかに病的な異常値のもの2.8未満 腹水―中等度高度 脳症―T度U度 <一般状態区分表> ア. 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの。 イ. 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など。 ウ. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの。 エ. 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの。 オ. 身の周りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺にかぎられるもの。
【主な傷病】 糖尿病、糖尿病性と明示された全ての合併症 ◆障害等級の認定基準について ヘモグロビンA1c及び空腹時血糖値、臨床所見、合併症、一般状況区分表により総合的に判定されます。 血糖のコントロール、生活状況が安定している場合には認定の対象とはなりません。 腎・肝疾患・糖尿病による障害の診断書は、自覚症状、他覚所見、検査結果、一般状況などをもとに総合的に判断し認定されます。 そのなかでも認定の際、検査結果のデーターを主のデーターとしますので、検査結果と病状の関係は把握しておきましょう。 その際、各疾患のガイドラインが重要な参考資料となります。
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