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    障害年金受給ナビゲーター

    様式120号の4

    (傷病について)循環器疾患の障害と障害年金

    【主な傷病】
    慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖心不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞
    悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患(ただし、脳?血による運動障害は除く)



    ◆障害等級の認定基準について

    臨床所見

    自覚症状
    動悸、呼吸困難、息切れ、胸痛、咳、痰、失神

    他覚症状
    チアノーゼ、浮腫、頚動脈怒張、ぱち状指、尿量減少、器質的雑音

    一般状態区分
    1. 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの。
    2. 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など。
    3. 歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの。
    4. 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの。
    5. 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの。
    上記の内容と検査所見をもとに総合的に判断されます。


    view
    臨床症状、検査項目により障害等級が判断されます。臨床症状、一般状態区分に関しては医師により誤差が生じやすいところでもあるので注意しなければいけません。




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